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民泊ビジネス 政府 実態調査に着手

8月30日のヤフーニュースでairbnbについての衝撃の記事がありあちらこちらで共有されている。

airbnbの事業をやるにおいて気をつけなければいけない法律は2つであり1つは普通賃貸借契約の転貸禁止条項、そして2つ目が旅館業法である。

ゲストハウスの運営をする業者は転貸を前提としているためオーナーから転貸許可をとって物件を借りるか物件を自身で購入して貸す。ゲストハウスでは時もしくは空間を細分化することで利益を上げている。1ヶ月で借りたものを1週間や1日といった短い期間で貸し出すことにより利益を上げるか、60平米で借りたものを10平米という小さな単位で6つ貸し出すことで利益を上げる。

ゲストハウスの場合旅館業法の適用を逃れて定期借家契約を結んでいる場合が多い。定期借家契約は期間の定めを自由に変更できるため一日だけの契約を結び宿泊することもできる。但し、旅館業法の3つの適用要件の③である「生活拠点があるかないか」がその場合のポイントとなるようだ。

①継続的に宿泊料金を受け取る ②寝具などの宿泊設備を提供する ③生活拠点がそこにないこと 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150830-00000058-mai-bus_all

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